平成20年4月から後期高齢者医療制度スタート
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各種手続き・窓口

各種手続き・窓口

こんなときは、お住まいの市区町村の窓口への届出(申請)をお願いします。

こんなときは 必要なものと手続き いつ
他の市区町村へ転出するとき 被保険者証の返還、
住民異動(転出)の届出
転出することが決まったとき
他の市区町村から転入したとき 住民異動(転入)の届出 14日以内
府外に転出するとき 被保険者証の返還、
住民異動(転出)の届出
転出することが決まったとき
府外から転入したとき 負担区分等証明書(前住所地で発行)、
住民異動(転入)の届出
14日以内
一定の障害のある状態となったとき
(65歳から74歳の方)
国民年金証書・身体障害者手帳等、
個人番号(マイナンバー)に関する書類
広域連合による一定の障害の認定を受けようとするとき
広域連合による障害認定を
撤回するとき
(65歳から74歳の方)
被保険者証の返還、
個人番号(マイナンバー)に関する書類
広域連合による障害認定の撤回を希望するとき
被保険者が死亡したとき 被保険者証の返還 死亡届提出後
葬祭費の申請
(被保険者証、申請書、葬儀の領収書、口座情報)
※申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印かんが必要です。
葬儀を行ったとき
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証の返還、
生活保護(受給)証明書、個人番号(マイナンバー)に関する書類
受給開始日から14日以内
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止・停止決定通知書、
個人番号(マイナンバー)に関する書類
保護廃止・停止日から14日以内
被保険者証の紛失等で
再交付を受けるとき
個人番号(マイナンバー)に関する書類
※汚損・破損した場合は、その被保険者証
すみやかに
※再交付後に被保険者証が見つかったときは、すぐに古い方の被保険者証をお返しください。
  • 手続きの内容によって上記以外のものが必要となる場合がありますので、市区町村担当窓口に確認してください。
  • 個人番号に関する書類

交通事故などでけが(負傷)をした場合でも後期高齢者医療で治療ができます。

 交通事故や暴力行為など第三者の行為によってけが(負傷)をしたときは、その第三者が損害賠償として、被害者の治療費を負担する必要があります。
 しかし、被害者側にも過失がある場合など、第三者が全額の支払いに応じることができない場合、後期高齢者医療で治療を受けることができますが、下記の届出が必ず必要となります。
 なお、この場合は広域連合がいったん治療費を立て替えることになりますので、後で第三者に請求することとなります。

 必ず届け出が必要です
 

後期高齢者医療で治療を受けるときは、「第三者行為による傷病届」一式を市区町村担当窓口に必ず提出してください。(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第46条)
また、受診の際には医療機関等へ交通事故などが原因であることを伝えてください。

 

届出方法(交通事故の場合)

1 警察に交通事故にあったことを届け出てください。
2 自動車安全運転センターで「交通事故証明書」を発行してもらってください。
3 「交通事故証明書」「印かん(認印)」「被保険者証」をもって市区町村担当窓口で「第三者行為による傷病届」の届け出をしてください。
 ※届出用紙は市区町村担当窓口でお渡しいたしますが、次のとおりダウンロードすることができます。


 届出用紙

 傷病届等の様式は広域連合ホームぺージ[申請書ダウンロード]から


 このほかに「交通事故証明書」の提出も必要です。


受診に際してのご注意
  • 第三者側から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなる場合があります。(例:広域連合が立て替えた分も含めて治療費を受け取る、広域連合が立て替えている治療費も含め今後一切の請求を行わないといった内容の示談を行う)示談をする前に、必ず市区町村担当窓口にご相談ください。