平成20年4月から後期高齢者医療制度スタート
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各種手続き・窓口

各種手続き・窓口

こんなときは、お住まいの市町村の窓口への届出(申請)をお願いします。

こんなときは 必要なものと手続き いつ
他の市町村へ転出するとき 被保険者証
住民異動(転出)の届出
転出することが決まったとき
他の市町村から転入したとき 住民異動(転入)の届出 14日以内
府外に転出するとき 被保険者証、印鑑
住民異動(転出)の届出
転出することが決まったとき
府外から転入したとき 被保険者証、印鑑、
負担区分等証明書(前住所地で発行)
14日以内
一定の障害のある状態となったとき
(65歳から74歳の方)
国民年金証書、
身体障害者手帳等
広域連合による一定の障害の認定を受けようとするとき
広域連合による障害認定を撤回するとき 被保険者証、印鑑 広域連合による障害認定を撤回するとき
被保険者が死亡したとき 被保険者証の返還 死亡届提出後
葬祭費の申請
(被保険者証、申請書、印鑑、葬儀の領収書、口座情報)
葬儀を行ったとき
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証、
生活保護(受給)証明書
すみやかに
生活保護を受けなくなったとき 生活保護(廃止)証明書 すみやかに
被保険者証の紛失等で再交付を受けるとき 身分を証明するもの(運転免許証、パスポート等)、印鑑
※汚損・破損した場合は、その被保険者証
すみやかに
※再交付後に被保険者証が見つかったときは、すぐに古い方の被保険者証をお返しください。
  • 手続きの内容によって上記以外のものが必要となる場合がありますので、市町村担当窓口に確認してください。

交通事故にあったときは

交通事故など第三者の行為によって、けがや病気をしたときは必ずお住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口と警察に届け出をしましょう。
医療費は加害者が全額負担するのが原則ですが、広域連合が一時的に立て替えた後、加害者に請求をすることになります。
まず、警察に届け出て「事故証明書」を発行してもらってください。
「事故証明書」「印鑑」「被保険者証」をもって市町村担当窓口に届出をしてください。
市町村担当窓口で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。

注意
  • 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度の医療を受けられなくなる場合があります。示談をする前に、必ず市町村担当窓口にご相談ください。