被保険者証
75歳になって後期高齢者医療制度の資格を取得される時や有効期限が満了となる前に被保険者証が交付されます。

- 病院などで医療を受けるときは電子資格確認を受けるか被保険者証を窓口にご提示ください。 ※病院などが必要と判断する場合、被保険者証と併せて、運転免許証などの写真付きの本人確認書類の提示も求められる場合があります。
- 本人以外の使用は絶対にしないでください。(法律により罰せられます。)
- 被保険者証をコピーしたものは使えません。
- 後期高齢者医療制度の被保険者には、後期高齢者医療被保険者証を1人に1枚交付します。
被保険者証が届いたら、氏名などの記載内容に間違いがないか確認し、もし間違いがあればお住まいの市区町村担当窓口に届け出てください。 被保険者証に自己負担割合(1割・2割・3割)や有効期限などが記載されていますのでご確認ください。
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被保険者証は、75歳になって被保険者資格を取得される時や有効期限が満了となる前に対象となる方宛てに、お住まいの確認とあわせて確実に届くようご自宅に簡易書留(転送不要)で郵送します。
※自己負担割合は、毎年8月1日を基準に定期判定を行います。新しい被保険者証は7月下旬までに送付されます。
※毎年、8月、被保険者証を更新する際に被保険者証の色が変わります。
※なお、窓口負担割合見直しに伴い、令和4年度に限り、被保険者証が2回届きます。9月中に新しい被保険者証をご自宅に郵送します。(令和4年10月から令和5年7月までは「黄色」です。)
※「水色」の被保険者証は令和4年9月30日までしか使用できません。新しい「黄色」の被保険者証を受け取られましたら、「水色」の被保険者証はご自身で破棄いただくか、お住まいの市区町村担当窓口へお返しください。被保険者証更新周知ポスターをこちらに載せております。 年度の途中に自己負担割合や住所などに変更があった場合は、記載内容が変更された被保険者証が届きましたら、それまでお持ちの被保険者証を市区町村の担当窓口へお返しください。また、転出の際も被保険者証を市区町村の担当窓口にお返しください。
新たに75歳となる方には、誕生日の前月に被保険者証が送付されます。誕生日以降は、それまで加入されていた健康保険(国民健康保険、健保組合等)の被保険者証は使用できなくなりますので、被保険者証の取り扱いについては、交付元にご確認ください。
- 被保険者証は、なくさないよう大切に保管してください。
紛失したり、破れたりしたときは、すみやかにお住まいの市区町村担当窓口に届け出て再交付を受けてください。
※なお、今回の更新で送付しております被保険者証台紙の裏面の「〇被保険者証交付について」における自己負担割合の判定基準は、「毎年8月1日現在の被保険者の属する世帯の状況」及び「当該年度(4月から7月までは前年度)の住民税が課税される所得額(各種所得控除後の所得額)」のみでなく、「年金収入+その他の合計所得金額」も基準になります。
詳しくは自己負担割合のページをご確認ください。
「臓器提供意思表示欄」について
臓器の移植に関する法律が改正され、すべての医療保険の被保険者証に臓器提供に関する意思表示欄を設け、普及啓発活動を行うこととなりました。
大阪府後期高齢者医療広域連合におきましても、平成23年8月以降に使用していただく被保険者証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けておりますので、ご協力をお願いします。

記入方法などについては、こちらをご覧ください。