平成20年4月から後期高齢者医療制度スタート
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後期高齢者医療制度で受けられる給付

後期高齢者医療制度で受けられる給付

後期高齢者医療制度では、これまでの老人保健制度と同様、現物給付(医療サービスの提供)と現金給付(療養費の支給)を行います。

入院時食事療養費

被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。

所得区分 食事療養標準負担額
(1食につき)
1 現役並み所得者 260円
2 一    般
3 【低所得 U 】 過去1年の入院日数が90日以下 210円
過去1年の入院日数が90日超 160円(注)
4 【低所得 I 】 100円

(注)適用を受けるためには市町村担当窓口での申請が必要です。
[申請に必要なもの]
被保険者証、限度額適用・標準負担額認定書、入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書等)、印鑑。

低所得 U に該当する方
住民税非課税世帯に属する被保険者
低所得 Tに該当する方
●住民税非課税世帯のすべての世帯員の各所得が0円となる方。ただし、公的年金等控除額は80万円として計算。
●住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している被保険者
  • 低所得T・Uの方は入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市町村担当窓口へ申請してください。

入院時生活療養費

被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます。)を除いた額を広域連合が負担します。

所得区分 生活療養標準負担額
食費
(1食につき)
居住費
(1日につき)
1 一般の被保険者 入院時生活療養(I)を算定する
保険医療機関に入院している方
460円 320円
入院時生活療養(II)を算定する
保険医療機関に入院している方
420円 320円
2      【低所得 II 】 210円 320円
3 【低所得I】 老齢福祉年金受給者以外の方
(4以外の方)
130円 320円
4 老齢福祉年金受給者 100円 0円
療養病床とは
主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床のことです。
入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関とは
厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局に届出のある医療機関のことをいいます。
入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関とは
入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関をいいます。
  • 入院医療の必要性が高い方は、入院時食事療養費のみの負担となります。
  • 低所得者I・IIの方は入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市町村担当窓口へ申請してください。

保険外併用療養費

保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となります。この場合でも、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するため、一定の条件を満たした場合は、通常の治療と共通する部分(診察、検査投薬、入院料)の費用については保険が適用されます。

療養費

次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により一部負担金を差し引いた金額の払い戻しが受けられます。

費用の払い戻しがあるケース
  • 急病などでやむをえず被保険者証を持たずに診療を受けたとき(広域連合が認めた場合に限られます。)
  • 医師の指示により、ギプス・コルセットなどの補装具をつくったとき
  • 医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたとき(後期高齢者医療を取り扱う接骨院等で施術を受けた場合は、被保険者証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで済みます。)
  • 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
  • 輸血のために用いた生血代がかかったとき
  • 海外に渡航中、治療を受けたとき
  • 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給対象とはなりませんので、ご注意ください。

訪問看護療養費

居宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションなどを利用した場合、利用料(訪問看護に要した費用の1割、現役並み所得者は3割)を支払い、残りを広域連合が負担します。

特別療養費

被保険者資格証明書の交付を受けている方が医療機関にかかり、医療費の全額を支払った場合、申請に基づき、支払った額のうち一部負担金を除いた額を支給します。

移送費

療養の給付を受けるため、医師の指示により緊急的にやむを得ず病院や診療所に移送されたとき、申請に基づき、広域連合が認めた場合に限り支給します。
[申請に必要なもの]
被保険者証、申請書、医師の意見書、印鑑、領収書、口座情報のわかるもの

高額療養費

同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(所得区分等によって設定されます)を超えた部分について支給します。(入院の場合の窓口負担は世帯単位の限度額までとなります。)

  • 入院したときの食事代や保険診療のきかない差額ベッド代などは、対象となりません。

支給について

 以前に高額療養費の申請をして口座登録がある方・・・診療月から約3ヵ月後に当該口座にお振り込みします。
 口座登録のない方・・・診療月から約3ヵ月後に勧奨通知を送付しますので、市町村担当窓口で申請手続きを行ってください。

 12月に診療を受けられた場合の振込み等は、翌年3月末に行います。確定申告の医療費控除等のため、事前に12月診療分の高額療養費見込み額が必要な方は、2月下旬以降に広域連合にお問い合わせください。ただし、見込み額での回答となりますので、修正申告の必要な場合があります。

[75歳の年齢到達月の特例]

平成21年1月より、月の途中に75歳となられた方の場合、その誕生日月については、特例として、後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、通常月の2分の1(半額)になります。(それまで加入していた医療保険(国保・会社の健康保険等)の自己負担限度額については、それぞれご確認ください。)

制度の仕組み(概略)

高額介護合算療養費

世帯内の後期高齢者医療制度の加入者の方全員の一年間(毎年8月から翌年7月末)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、下表の基準額を超えた場合に、その超えた額を支給します。

所得区分 後期高齢者医療制度
+ 介護保険の自己負担限度額
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
低所得 II 31万円
低所得 I 19万円

(注1) 後期高齢者医療制度または介護保険のいずれかの自己負担額が「0」の場合、対象となりません。
(注2) 自己負担の合算額から自己負担限度額を控除した額が、支給基準額(500円)を超えない場合は対象となりません。
(注3) 差額ベッド代や、入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。


上記自己負担限度額を参考にして支給対象に該当するときは、広域連合に申請してください。
[申請に必要なもの]
被保険者証、介護保険証、印かん、口座情報のわかるもの、※自己負担額証明書

※ 次に該当する方については、転居前の市町村もしくは以前加入していた医療保険制度の保険者で自己負担額証明書の交付を受けていただき、提出していただく必要があります。
  ★ 申請の計算期間(毎年8月から翌年7月末までの間。ただし、上記表の16ヶ月間の適用を受ける場合にはその期間)に、
     ・市町村を越える転居をした方
     ・他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移られた方

特定疾病

厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合、医療機関等の窓口でお支払いいただく自己負担限度額は月額1万円(※)です。ただし、特定疾病療養受療証が必要になりますので、お住まいの市町村の担当窓口に申請してください。

※ 月の途中に75歳となられた方の場合、その誕生日月については、特例として、後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、月額5,000円になります。(それまで加入していた医療保険(国保・会社の健康保険等)の自己負担限度額については、それぞれご確認ください。)

葬祭費

被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行う方に対して、葬祭費として50,000円を支給します。
市町村担当窓口に申請してください。
[申請に必要なもの]
被保険者証、申請書、申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬儀の領収書等)、印鑑、口座情報のわかるもの

一部負担金の免除制度

被保険者または被保険者が属する世帯の世帯主がおおむね過去1年以内に、災害により住宅や家財その他の財産について著しい損害を受けたとき、事業の廃止・失業等により著しく収入が減少したとき、被保険者の属する世帯の世帯主が死亡もしくは心身に重大な損害を受けまたは長期入院したとき(単身世帯を除く)、のいずれかに該当し、住民税が免除された方等で、一部負担金を支払うことが困難と認められた場合は、6ヶ月間に限り、一部負担金が免除される場合がありますので、お住まいの市町村担当窓口にご相談ください。ただし、同一事由による再免除はありません。