平成20年4月から後期高齢者医療制度スタート
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マイナンバーカードの保険証利用

 マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。   
 令和3年10月20日から本格運用が始まりました。   
 「マイナ受付」のステッカー・ポスターが貼ってある医療機関や薬局で利用できます。   
 なお、従来の保険証もこれまでどおりお使いいただけます。

     

事前の利用申し込み

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナンバーカードを取得し、マイナポータルで健康保険証利用の申し込みをする必要があります。
利用申し込みの手続きは、パソコンやスマートフォン、全国のセブン銀行ATMから簡単にできます。
なお、利用申し込み後も従来の保険証を利用できますし、更新時期には引き続き従来の保険証を交付します。
⇒マイナポータルサイトはこちらから

健康保険証利用の申し込みやマイナンバーカードについてのお問合せ先
⇒マイナンバー総合フリーダイヤル(0120−95−0178)

利用できる医療機関・薬局

専用のカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用が可能です。また、対応している医療機関・薬局では、目印として「マイナ受付」のポスター・ステッカー等が掲示されます。
⇒対応している医療機関・薬局を知るにはこちらから

※カードリーダーが設置されていない病院等では、保険証が必要となりますのでご注意ください。   
ポスター ステッカー

マイナンバーカードを保険証として利用するメリット

  • 引越しなどで保険者が変わった時も、新しい保険証の発行を待たずに、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。
  • 顔認証付きカードリーダーで受付が自動化され、本人確認と保険資格確認が一度にできます。
  • 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える医療費の一時支払いが免除されます。
  • 本人が同意すれば、初めての医療機関等でも今までに使った正確な薬の情報が医師等と共有できます。
  • 自分が処方された薬や、健康診査の受診結果がマイナポータルで閲覧できるようになります。
  • 医療費通知情報について、マイナポータルで閲覧できるようになります。ただし、柔整・あんま・はり・きゅう、訪問看護など一部閲覧できない情報があります。

外部リンク

厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用についてお知らせします
マイナポータル:マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

リーフレット

「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」(PDF)(内閣府・総務省・厚生労働省)

マイナンバーカードの交付申請

マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、ぜひこの機会に申請をお願いします。   
⇒マイナンバーカードの申請方法はこちら   
⇒お問合せはマイナンバー総合フリーダイヤル(0120−95−0178)へ

令和4年3月送付の「マイナンバーカード交付申請書送付のご案内」

広域連合から令和4年3月に、まだマイナンバーカードをお持ちでない被保険者の皆様へ「マイナンバーカード交付申請書送付のご案内」を郵送しました。
このご案内につきまして、よくあるご質問を掲載します。
【参考資料】リーフレット:マイナンバーカード交付申請書送付のご案内(PDF)

No. 質問 回答
マイナンバーカード交付申請書は全員が必ず提出しなければならないのか。 マイナンバーカードの作成を希望されない方は提出は不要です。
しかしながら、マイナンバーカードは、健康保険証として利用できるほか、各種手続きにおける本人確認や、住民票の写しなどのコンビニ交付サービスを利用できるなど、国民生活の利便性の向上に資するものですので、できるだけ多くの皆様に申請いただきたいと考えています。
家族や知り合いにマイナンバーカード交付申請の案内が届いたが、自分には届かないのはなぜか。/自分には案内が届いたが、家族や知り合いに届かないのはなぜか。 今回(令和4年3月)の案内送付対象者は、後期高齢者医療制度に加入している75歳以上の方であって、令和3年10月31日時点でマイナンバーカードを取得(申請)していない方です。よって、75歳未満の方や既にマイナンバーカードを取得している方には届きません。
また、万一の誤送付を避けるために、例えば「後期高齢者医療制度で別途指定している送付先があり、マイナンバーカード送付のためのリストの住所と一致しない場合等、送付先が不一致の場合」や「同姓同名の方が存在し、データ上別人である確認が取れない場合」などは、送付対象から除外しているため、こうした条件に該当したことで届かない可能性があります。
既にマイナンバーカードを持っている(申請した)のに、交付申請の案内が届いた。もう一度申請しなければならないのか。 既にマイナンバーカードをお持ちの方や申請された方は、もう一度申請をする必要はありません。令和3年10月31日時点でマイナンバーカードを取得(申請)していない方を対象に案内を送付していますので、行き違いが生じる場合があります。ご容赦ください。
なぜ広域連合がマイナンバーカード申請の案内を送付しているのか。/広域連合から送付されてきているが、なぜ申請書の送付先が地方公共団体情報システム機構になっているのか。 マイナンバーカードの発行業務自体は地方公共団体情報システム機構が行っています。
一方で、マイナンバー制度については、例えば健康保険証としての利用など、その利便性が向上してきている中で、これらの仕組みをご利用いただくために、幅広い方にマイナンバーカードを取得していただくことが重要と考えており、政府・自治体・医療保険などの関係者が一体となって取得促進に取り組んでいます。
75歳以上の高齢者の方は、他の世代に比べて医療機関等への受診機会が多く、マイナンバーカードの健康保険証利用は大きなメリットになると考えられることから、今般、医療保険の保険者である広域連合から、案内を送付しております。
なぜ75歳以上に限定して送っているのか。 74歳以下の方には、令和2年度に、地方公共団体情報システム機構からマイナンバーカード交付申請書が送付されています。75歳以上の方は、原則として全員が後期高齢者医療保険に加入しているため、別途、後期高齢者医療広域連合から送付することが全国的な方針となりました。今回はこの方針に基づいて広域連合からお送りするものです。
以前も申請書が送られてきたが、申請しなかった。なぜまた送られてきたのか。 マイナンバーカードの申請は義務ではありませんが、お持ちいただくことでメリットがありますので、より多くの方にマイナンバーカードを取得していただきたいという観点から、令和3年10月31日時点でまだカードをお持ちでない方に、再度申請書を送付しています。
また、前回(令和3年3月)広域連合から申請書をお送りした際は、マイナンバーカードが保険証として利用できる制度のお知らせが主眼でした。その際同封した申請書は、申請書IDなどが記載されていない申請書だったため、オンラインによる簡単な申請ができず不便だというご意見をいただきました。今回(令和4年3月)は、より簡便に申請していただけるよう、オンライン申請用のQRコードや申請書IDなどの本人情報記載済みの申請書をお送りしています。
案内が届かなかった(又は届いたが書類をなくした)。マイナンバーカードの申請をしたいが、どうしたらよいか。 こちら(マイナンバーカード総合サイト)から申請書や送付用封筒をダウンロードできますので、ご利用ください。
ご自身の申請書IDがわかる場合は、パソコンやスマートフォンなどからオンライン申請もできます。詳しくはこちらをごらんください。
送られてきた紙には、左側に宛名と案内文が印刷され、右側に「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」が印刷されている。申請する際は、この全体を郵送すればよいのか。 左側の「宛名・案内文」と、右側の「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」の間にミシン目が入っていますので、ミシン目で切り離して、右側の「申請書」だけを郵送してください。
左側の「宛名・案内文」には、コールセンターに申請受付状況をお問い合わせいただく際に必要な申請書IDが記載されていますので、交付通知書が届くまで大切に保管してください。
マイナンバーカードを作るのに費用はかかるのか。 マイナンバーカードの申請は無料です。保険証として利用するための登録も無料です。
ただし、申請の際に必要な顔写真については各自でご準備願います。
なお、カードの再発行は有料になることもあります。
10 返信用封筒に、家族や知り合いの申請書を複数枚、同封して送ってもよいか。 重量が50g以内であれば、交付申請書を複数枚同封することは可能です。ただし、交付申請書以外は同封しないようお願いします。
11 申請書に記載された住所等の情報が誤っている(または古い情報が記載されている)場合、どうすればよいか。 申請書の修正箇所に二重線を引いて抹消し、余白部分に正しい情報を記入して申請してください。
最近住所を変えた場合や、結婚・離婚・死別などで姓が変わった場合など、氏名や住所が最新のものと異なっている可能性があります。そのまま申請いただいても、住所変更届など、必要な届け出を市町村にしていただいていれば、その届け出により登録された最新の情報をもとにマイナンバーカードが作成されるので、ご安心ください。
12 申請書IDとは何か。申請書IDを人に知られた場合、個人情報が漏れることはないか。 今回(令和4年3月)送付した「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」の右上の部分に記載された23桁の数字が申請書IDです。マイナンバー(個人番号)を直接確認しなくても申請事務を進められるように、一人ひとりに割り振られた番号です。マイナンバーカードのオンライン申請を行う場合や、コールセンターにマイナンバーカード交付申請の受付状況をお問い合わせいただく際に必要となります。申請書IDが不明の場合には、受付状況をお答えできません。申請書IDは、今回送付した案内文の下部にも記載していますので、交付通知書が届くまで案内文は大切に保管してください。
なお、申請書IDを誰かに見られたとしても、第3者がマイナンバーやその他の個人情報を把握することは一切できない仕組みとなっていますので、ご安心ください。
13 広域連合の事務局窓口へ行ってマイナンバーカードの交付申請をすることはできるか。 後期高齢者医療広域連合の窓口にお越しいただいても申請できません。
14 市区町村の窓口へ行ってマイナンバーカードの交付申請をすることはできるか。 お住まいの市区町村のマイナンバー担当窓口などで申請することは基本的には可能ですが、顔写真等、持参物が必要な場合があります。また、感染症対策などのため来庁を避けるよう案内されている場合もあります(特に3〜4月は窓口が大変混雑します)。あらかじめ、電話・ホームページなどでお住まいの市区町村担当窓口へご確認いただくようお願いします。
15 自分のマイナンバーがわからない。どこで確認すればよいのか。 これまでに届いている通知カードをご確認ください。通知カードがない方は、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書によって確認ができます。
16 マイナンバーカードがなければ病院などで受診できなくなるのか。 今後も、今までどおり後期高齢者医療の保険証は発行いたします。マイナンバーカードをお持ちでなくても、保険証があればこれまでと同じように医療機関や薬局で利用することができます。
17 マイナンバーカードを保険証として利用し始めたら、今持っている保険証を使うことができなくなるのか。また、今後、保険証は届かなくなるのか。 従来の保険証も引き続きお使いいただけます。また、マイナンバーカードを保険証として使われている方も含め、今までどおり保険証は発行いたします。
18 今後は、マイナンバーカードですべての医療機関や薬局を利用できるのか。 今後、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局ではマイナンバーカードで受診ができるようになりますが、カードリーダーが導入される時期については医療機関や薬局ごとに異なります。導入されていない医療機関や薬局では従来の保険証が必要となりますので、受診を希望される医療機関や薬局においてカードリーダーが導入されているかどうかご確認ください。
→対応している医療機関・薬局を知るにはこちら
19 マイナンバーカードを作ったら、すぐ保険証として使えるのか。マイナンバーカードを保険証として利用するためには手続きが必要か。 保険証として利用するための事前申し込みが必要です。
→詳しくはこちら(マイナポータルサイト)
20 マイナンバーについて詳しく知りたい ◎マイナンバー総合フリーダイヤル(0120−95−0178) 音声ガイダンスが流れますので、カードを申請したい方は「1」を マイナンバーカードを保険証として利用する申込については「4」、つづいて「2」を押してください。

◎厚生労働省ホームぺージ
マイナンバーカードの保険証利用について

◎地方公共団体情報システム機構ホームページ
マイナンバーカード総合サイト