保険料率(被保険者均等割額及び所得割率)の設定
保険料率は、同じ広域連合の区域内では、均一となるよう設定します。
大阪府では、全ての市町村で保険料率は均一です。
保険料の賦課・徴収
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料を算定・賦課します。
保険料率及び賦課限度額は国の算定基準に基づき、2年ごとに広域連合の条例(参考:大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例)で定めます。
(1)保険料の算定
保険料は、医療給付等を行うために必要な経費をもとに算定します。
各被保険者の保険料の内訳は、被保険者全員が等しく負担する被保険者均等割額(応益分)と、被保険者の所得に応じて負担する所得割額(応能分)の合計となります。

※複数の所得がある場合、基礎控除額の適用は1度のみとなります。
(2)保険料の軽減が受けられる場合
・世帯の所得水準に応じて保険料の被保険者均等割額(51,828円)が下表のとおり軽減されます。
| 所 得 の 判 定 区 分 | 軽減割合 | 軽減後の被保険者均等割額(年額) | |
| (1) | 下欄(2)に属する被保険者であり、かつ、当該世帯の被保険者全員の各所得が0円であるとき (ただし、公的年金等控除額は80万円として計算する) |
9割 | 5,182円 |
| (2) | 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が 基礎控除額(33万円)を超えないとき |
8.5割 | 7,774円 |
| (3) | 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が 【基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者の数(被保険者である世帯主を除く)】を超えないとき |
5割 | 25,914円 |
| (4) | 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が 【基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者の数】を超えないとき |
2割 | 41,462円 |
- 基礎控除額等の数値については、今後の税法改正等によって変動することがあります。
- 軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
- 国民健康保険と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円が控除されます。
- 世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。
所得割額の賦課対象者のうち、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下(年金収入のみの場合は、その収入が211万円以下)の方については、所得割額が一律5割軽減されます。
- 国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額は課されず、被保険者均等割額の9割が軽減されます。
(3)保険料の納め方
保険料は、原則として年金から天引き(特別徴収)される仕組みとなります。ただし年金の受給額等により特別徴収の対象とならない方は、市町村が定める納期に納入通知書(納付書)や口座振替等で保険料を納めていただきます。
- 年金受給額が年額18万円以上の方でも、後期高齢者医療保険料と介護保険料とを合せた保険料額が年金受給額の2分の1を超える場合は普通徴収となります。
普通徴収の対象となる方の例
◇◇ 保険料の年金天引き(特別徴収)を口座振替に変更することができます。 ◇◇
保険料のお支払いを、年金からの天引き(特別徴収)で納められている方で、口座振替への変更を希望される方は、市町村担当窓口に申請することで変更することができます。(ただし、口座振替による納付が見込めない場合など、市町村が特に定める要件が満たされない場合は変更できない場合があります。)
※これまでは、@ 2年間、国民健康保険の保険料を滞納せず確実に納付していた方が本人の口座振替により支払う場合や A 被保険者本人の年金収入が180万円未満の場合で、本人に代わり配偶者または世帯主の口座から振替を行う場合に限り、口座振替に変更することが可能でしたが、これらの要件が撤廃されました。
※ 年金からのお支払いを中止させていただく時期は、申請の時期によって決まります。
※ 申請手続や必要書類、その他保険料のお支払いに関することは、お住まいの市町村担当窓口にご確認ください。
◇◇ 社会保険料控除について ◇◇
後期高齢者医療保険料を支払った方については、所得税および個人住民税の社会保険料控除の適用が受けられます。なお、保険料をお支払いいただく方が変わることにより、世帯全体で見たときの所得税・個人住民税の負担額が変わる場合がありますので、十分ご留意ください。
- 賦課期日現在、年金を受給していない方(年金裁定請求中の方を含む)
- 年金受給額が18万円未満の方
※年金を複数受給している方で、その合計金額が18万円以上であっても、個々の年金が18万円未満であれば普通徴収となります。 - 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金の1/2を超える方
※年金を複数受給している方の場合は、年額18万円以上の年金のうち優先順位の高い1つの年金を対象に判定を行います。
- 特別徴収対象年金を担保に貸付金を返済中で年金の受給がない方
- 年金の支払調整が行われたため、年金の受給額が基準額未満である方
- 年金の差止、支給停止により、年金の受給額が基準額未満である方
- 市町村が、特別徴収対象者が少ない等の理由により普通徴収とした場合
- 災害等により保険料徴収の猶予が行われる場合等で特別徴収を行うことが困難な方
- 年度途中で特別徴収を中止する事由が生じた場合
| 社会保険庁が支給する年金 | 国家公務員共済組合連合会、日本私学振興・共済事業団、 地方公務員共済組合連合会が支給する年金 |
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(4)大阪府における年間保険料算定事例(平成24・25年度)
| 年金収入額 | 80万円 | 168万円 | 203万円 | 211万円 | 300万円 | |
| 所得額 | 0円 | 48万円 | 83万円 | 91万円 | 180万円 | |
| 賦課のもととなる所得金額 | 0円 | 15万円 | 50万円 | 58万円 | 147万円 | |
| 軽減前の所得割額 | 0円 | 15,255円 | 50,850円 | 58,986円 | 149,499円 | |
| 所得割額の軽減割合 | ― | 5割軽減 | 5割軽減 | 5割軽減 | ― | |
| 軽減後の所得割額 | (1) | 0円 | 7,627円 | 25,425円 | 29,493円 | 149,499円 |
| 被保険者均等割額の軽減割合 | 9割軽減 | 8.5割軽減 | 2割軽減 | ― | ― | |
| 軽減後の被保険者均等割額 | (2) | 5,182円 | 7,774円 | 41,462円 | 51,828円 | 51,828円 |
| 保険料総額 (1)+(2) |
5,182円 | 15,401円 | 66,887円 | 81,321円 | 201,327円 | |
*世帯主=夫または妻の場合
| 年金収入額 | 夫 | 80万円 | 168万円 | 192.5万円 | 238万円 | 300万円 | |
| 妻 | 79万円 | 79万円 | 79万円 | 79万円 | 79万円 | ||
| 所得額 | 夫 | 0円 | 48万円 | 72.5万円 | 118万円 | 180万円 | |
| 妻 | 0円 | 15万円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 賦課のもととなる所得金額 | 夫 | 0円 | 0円 | 39.5万円 | 85万円 | 147万円 | |
| 妻 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 軽減前の所得割額 | 夫 | 0円 | 15,255円 | 40,171円 | 86,445円 | 149,499円 | |
| 妻 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 所得割額の軽減割合 | 夫 | ― | 5割軽減 | 5割軽減 | ― | ― | |
| 妻 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 軽減後の所得割額 | (1) | 夫 | 0円 | 7,774円 | 20,085円 | 86,445円 | 149,499円 |
| 妻 | 0円 | 7,774円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 被保険者均等割額の軽減割合 | 9割軽減 | 8.5割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | ― | ||
| 軽減後の被保険者均等割額 | (2) | 夫 | 5,182円 | 7,774円 | 25,914円 | 41,462円 | 51,828円 |
| 妻 | 5,182円 | 7,774円 | 25,914円 | 41,462円 | 51,828円 | ||
| 保険料総額 (1)+(2) |
夫 | 5,182円 | 15,401円 | 45,999円 | 127,907円 | 201,327円 | |
| 妻 | 5,182円 | 7,774円 | 25,914円 | 41,462円 | 51,828円 | ||
| 計 | 10,364円 | 23,175円 | 71,913円 | 169,369円 | 253,155円 | ||
- 被保険者均等割額51,828円、所得割率10.17%で計算
- 所得割額・被保険者均等割額に1円未満の端数が出たときは、切り捨てます。
(5)保険料を滞納したとき



