平成20年4月から後期高齢者医療制度スタート
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被保険者となる方

被保険者となる方

次の表のいずれかに該当する方は、それまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合、共済組合など)から脱退し、独立した後期高齢者医療制度の被保険者となります。

対象となる方 いつから
75歳以上の方全て 75歳の誕生日から
65歳から74歳の方で、申請により広域連合が一定の障害の状態()にあると認めた方 認定日から
(注)
 
1
生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。(適用除外)
2
一定の障害があると認定された65歳から74歳の方については、認定後も75歳になるまでは、後期高齢者医療制度の障害認定の申請を将来に向かって撤回することが可能です。
ただし、撤回届の提出が必要ですので、お住まいの市町村担当窓口にご相談ください。
※撤回届により、障害者手帳や障害年金受給資格等が無効になることはありません。
3
被保険者が他の都道府県に住所を移したときは、原則として、転入先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設入所や長期入院等により他の都道府県の施設・病院等に住所を移した場合は、引き続き前住所地の広域連合の被保険者となります。(住所地特例)
4
被用者保険(国民健康保険以外)に加入されている方が、後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は、勤め先経由で被用者保険の保険者に対してその旨を届け出てください。
また、その方に75歳未満の扶養家族がいる場合、その被扶養者は国民健康保険等に別途加入することになりますので、市町村等の担当窓口で必要な手続きを行ってください。手続きには、印かん(認印)と、加入していた保険の資格喪失証明書等が必要です。
後期高齢者医療制度に加入するとき 後期高齢者医療制度から脱退するとき
  • 75歳になったとき
  • 65歳〜74歳の方で、申請により一定の障害の状態であると広域連合が認めたとき
  • 被保険者資格を持つ方が、生活保護を受けなくなったとき
  • 死亡したとき
  • 65歳〜74歳で障害認定を受けている方で、障害の状態が認定対象に該当しなくなったとき
  • 65歳〜74歳で障害認定を受けている方が障害認定を撤回したとき
  • 被保険者資格を持つ方が生活保護を受けたとき

「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」(抜粋)

  1. 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう)の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの