後期高齢者医療制度で受けられる給付
後期高齢者医療制度では、現物給付(医療サービスの提供)と現金給付(療養費の支給)を行います。
- 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給対象とはなりませんので、ご注意ください。
入院時食事療養費
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。
<令和6年5月まで>
所得区分 | 食事療養標準負担額 (1食当たり) |
|
現役並み所得 | 460円 | |
指定難病患者
|
260円 | |
低所得 Ⅱ (注2) | 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) | 210円 |
90日を超える入院(注3)(過去12か月の入院日数) | 160円(注3) | |
低所得 I (注2) | 100円 |
<令和6年6月から>
所得区分 | 食事療養標準負担額 (1食当たり) |
|
現役並み所得 | 490円 | |
指定難病患者
|
280円 | |
低所得 Ⅱ (注2) | 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) | 230円 |
90日を超える入院(注3)(過去12か月の入院日数) | 180円(注3) | |
低所得 I (注2) | 110円 |
(注1)平成28年3月31日において、1年以上継続して精神科病棟に入院していた方であっ
て、引き続き医療機関に入院する方については、経過措置として260円となります。
(注2)所得区分が【低所得Ⅱ】【低所得Ⅰ】の方が上記標準負担額の適用を受けるには、原則と
して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請し、医療機関窓口に提示する必
要があります。
※マイナンバーカードを保険証として利用すれば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の
事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。詳しくは
こちら
(注3)すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方も、別途申請が必要となりま
す。また、標準負担額が160円(令和6年6月から180円)となるのは、申請日の翌月か
らとなります。
同一世帯の方全員が住民税非課税で、低所得Ⅰ以外の被保険者。
●同一世帯の方全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得が0円 (注)となる被保険者(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)。
●同一世帯の方全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している被保険者。
- (注)令和3年8月診療分より、所得の中に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。
・ 被保険者証
・ 限度額適用標準負担額減額認定証(すでに交付を受けている方のみ)
(90日を超える入院の方のみ)
・ 過去12か月間で入院日数が90日(低所得Ⅱの認定を受けている期間)を超えていることが
確認できるもの(領収書・請求書等)
●平成26年8月1日からは、大阪府の後期高齢者医療制度に加入される前の保険期間における入院日数も90日の算定期間に含めることができるようになりました。
これにより、75歳になられた方や他都道府県からの転入等により、新たに大阪府の後期高齢者医療制度の対象となった方で、前の保険において低所得Ⅱの認定を受けている期間のうち過去12か月で90日を超える入院期間がある場合は、入院日数のわかる病院の領収書、低所得Ⅱの標準負担額減額認定証の写しなどを添えてお住まいの市区町村担当窓口へ申請してください。詳しくは、お住まいの市区町村担当窓口へお問い合せください。
入院時生活療養費
被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに
設定されます。)を除いた額を広域連合が負担します。
<平成30年4月から令和6年5月まで>
所得区分 | 医療の必要性の低い者 (医療区分Ⅰ) |
医療の必要性の高い者(医療区分Ⅱ、Ⅲ) | ||||
指定難病患者 | ||||||
食事 (1食) |
居住費 (1日) |
食事 (1食) |
居住費 (1日) |
食事 (1食) |
居住費 (1日) |
|
現役並み所得 一般所得 |
入院時生活療養(Ⅰ) 460円(注1) 入院時生活療養(Ⅱ) 420円 |
370円 | 460円 | 370円 | 260円 | 0円 |
低所得Ⅱ(注2) | 210円 | 370円 | 210円 (注3) |
370円 | 210円 (注3) |
0円 |
低所得Ⅰ(注2) | 130円 | 370円 | 100円 | 370円 | 100円 | 0円 |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 | 100円 | 0円 | 100円 | 0円 |
境界層該当者(注4) | 100円 | 0円 | 100円 | 0円 | 100円 | 0円 |
<令和6年6月から>
所得区分 | 医療の必要性の低い者 (医療区分Ⅰ) |
医療の必要性の高い者(医療区分Ⅱ、Ⅲ) | ||||
指定難病患者 | ||||||
食事 (1食) |
居住費 (1日) |
食事 (1食) |
居住費 (1日) |
食事 (1食) |
居住費 (1日) |
|
現役並み所得 一般所得 |
入院時生活療養(Ⅰ) 490円(注1) 入院時生活療養(Ⅱ) 450円 |
370円 | 490円 | 370円 | 280円 | 0円 |
低所得Ⅱ(注2) | 230円 | 370円 | 230円 (注3) |
370円 | 230円 (注3) |
0円 |
低所得Ⅰ(注2) | 140円 | 370円 | 110円 | 370円 | 110円 | 0円 |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 |
境界層該当者(注4) | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 |
(注1)保険医療機関の施設基準などにより420円(令和6年6月から450円)の場合があり
ます。
(注2)所得区分が【低所得Ⅱ】【低所得Ⅰ】の方が上記標準負担額の適用を受けるには、
原則として「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請し、医療機関窓口に提
示する必要があります。
※マイナンバーカードを保険証として利用すれば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の
事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。詳しくは
こちら
(注3)90日を超える入院の場合は160円(令和6年6月から180円)。
ただし、適用を受けるためには市区町村窓口にて別途申請が必要です。
(注4)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を必要としない状態となる方
保険外併用療養費
保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となります。この場合でも、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するため、一定の条件を満たした場合は、通常の治療と共通する部分(診察、検査投薬、入院料)の費用については保険が適用されます。
療養費
次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により一部負担金を差し引いた金額の払い戻しが受けられます。
① 急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき(広域連合が認めた場合に限られます。)
② 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
③ 医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたとき
(後期高齢者医療を取り扱う接骨院等で
施術を受けた場合は、被保険者証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで済みます。)
④ 医師の指示により、ギプス・コルセットなどの補装具をつくったときや、輸血のために用いた生血代がかかったとき ※靴型装具の申請には写真の添付が必要です。
⑤ 海外に渡航中、治療を受けたとき ※次項「海外療養費」参照
海外療養費
海外に渡航中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の医療機関で治療等を受けて、医療費の全額を負担した場合、医療費の一部について給付を申請することができます。
療養費の支給金額は、「日本国内で同様の疾病等について保険給付を受けた場合にかかる治療費」と「実際に支払った金額(支給決定日時点の外国為替換算率を用いた日本円換算)」のどちらか少ない方の金額を基準に、一部負担相当額を差し引いた金額となります。
※支給の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
そのため、差額ベッド代や保険適用外の診療・美容整形・高価な歯科材料や歯列矯正などは対象となりません。
※治療を目的に海外へ渡航して治療を受けた場合は、支給対象とはなりません。(臓器移植など)
※参考様式として以下様式を掲載しております。(Form Dは医師へ提示)
医科:Form A(診療内容明細書)・Form B(領収明細書)・Form D(疾病分類表)
歯科:Form C(診療内容明細書)・Form B(領収明細書)
・診療内容明細書(Form A またはForm C)と
日本語訳(Form A邦訳別紙・Form C邦訳別紙)
・領収明細書(Form B)と日本語訳(Form B邦訳別紙)
・領収書
・印鑑
・渡航履歴が確認できる書類
例)パスポート(本人情報のページと出入国スタンプが確認できるページの写し)
飛行機などの搭乗券の写し・eチケット(控)の印字、ESTA申請画面の印字など
訪問看護療養費
居宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションなどを利用した場合、負担割合に応じた利用料を支払い、残りを広域連合が負担します。
特別療養費
被保険者資格証明書の交付を受けている方が医療機関にかかり、医療費の全額を支払った場合、申請に基づき、支払った額のうち一部負担金を除いた額を支給します。
移送費
負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指⽰により⼀時的、緊急的な必要性があって医療機関へ移送された場合に、申請に基づき、広域連合が認めた場合に限り支給します。
支給に当たっては、次の①~③をすべて満たしていることが必要となります。
※特に③については、転院をしないことが生命に関わる場合など、厳格な基準にて判断しております。
・負傷した患者が災害現場等の救急車が利用できない状況で、医療機関に緊急に移送され
た場合。
・離島等での疾病・負傷で、その症状が重篤であり、かつ付近の医療機関では必要な医療
が不可能、⼜は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機
関に移送された場合。
・移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では⼗分な診療
ができず、医師の指⽰により緊急に転院した場合。
・患者希望・自己都合とみられるもの(自宅近くへの転院など)。
・通院時の移送。
・医療機関以外の場所への移送(退院など)。
・事前に予定されていた転院。
詳しくは、お住まいの市区町村担当窓口にご相談ください。
高額療養費
同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(所得区分等によって設定されます)を超えた部分について支給します。(入院の場合の窓口負担は世帯単位の限度額までとなります。)
- 入院したときの食事代(食事療養)や保険診療のきかない差額ベッド代など(選定療養)は、対象となりません。
- 選定療養とは、保険適用を前提としない患者が特別に希望する医療として、患者が選定し、全額自己負担とすることによって患者の選択の幅を広げようとするものです。
以前に高額療養費の申請をして口座登録がある方
診療月から最短で3か月後に当該口座にお振り込みします。
口座登録のない方
診療月から最短で3か月後に勧奨通知を送付しますので、市区町村担当窓口で申請手続きを行ってください。
郵送による提出も可能です。
一度申請していただくと、次回以降の申請は不要となり、高額療養費(外来年間合算を含む)は自動的に指定された口座に振り込まれます(毎回申請する必要はありません)。
長期間申請されなかった場合、時効により支給を受けられなくなりますのでご注意ください。
※高額療養費は、医療機関から送付される「診療報酬明細書」に基づいて支給を行うため、「診療報酬明細書」の送付が遅れている場合には、申請のご案内が届くのが遅くなる場合があります。
また、診療報酬明細書の再審査や取り下げ等の理由によって、勧奨通知にて通知した金額から変更される場合があります。
※医療機関での窓口負担額は10円未満が四捨五入された金額になるため、高額療養費の計算における自己負担額と異なる場合があります。
ただし、負担割合が2割もしくは3割負担の方で、同一医療機関にて、自己負担限度額までお支払いになっている場合などは、窓口負担額の計算を1円単位で行っています。
【月ごとの自己負担限度額】
<平成30年8月診療分から令和4年9月診療分まで>
<令和4年10月診療分から>
(注1)令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、自己負担割合が2割となる
方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり
3,000円までとする配慮措置があります。自己負担額が3,000円になるわけではありませ
ん。特定疾病や、国・府公費をお持ちの場合は、計算方法が異なる場合がありますので、
ご留意ください。
(注2)外来個人の総医療費は、30,000円未満の場合は30,000円で計算します。
★所得区分が低所得Ⅰ・Ⅱの方は市区町村担当窓口にて「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付
申請が可能です。
★所得区分が現役Ⅰ・Ⅱの方は市区町村担当窓口にて「限度額適用認定証」の交付申請が可能です。
※マイナンバーカードを保険証として利用すれば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要と
なりますので、ぜひご利用ください。詳しくは
こちら
[75歳の年齢到達月の特例]
月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる方は、その誕生日月に限り、「誕生日前の医療保険(国民健康保険や会社の健康保険等)」と「誕生日以後の後期高齢者医療保険」の2つの制度に加入することとなるため、自己負担限度額が通常月の2分の1(半額)になります。
※1日生まれの方など、75歳の誕生月に加入している制度が後期高齢者医療のみの場合は、対象外となります。
※世帯単位での自己負担限度額は上の表と同じです。
【75歳の年齢到達月の自己負担限度額】
<平成30年8月診療分から令和4年9月診療分まで>
<令和4年10月診療分から>
(注1)令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、自己負担割合が2割となる
方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり
3,000円までとする配慮措置があります。自己負担額が3,000円になるわけではありませ
ん。特定疾病や、国・府公費をお持ちの場合は、計算方法が異なる場合がありますので、
ご留意ください。
(注2)外来個人の総医療費は、30,000円未満の場合は30,000円で計算します。
高額介護合算療養費
後期高齢者医療と介護保険の両保険に自己負担がある世帯で、1年間(毎年8月から翌年7月末)の自己負担額の合算額が下表の自己負担額を超える場合、申請を行うことで限度額を超えた額が支給されます。
〈平成30年7月診療分まで〉
所得区分 | 【後期高齢者医療制度+介護保険】
の自己負担限度額(年額) |
現役並み所得者 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
【低所得Ⅱ】 | 31万円 |
【低所得Ⅰ】 | 19万円 |
〈平成30年8月診療分から〉
所得区分 | 【後期高齢者医療制度 + 介護保険】
の自己負担限度額(年額) |
||
現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 現役Ⅲ |
212万円 | 課税所得380万円以上 現役Ⅱ |
141万円 |
課税所得145万円以上 現役Ⅰ |
67万円 | ||
一般 | 56万円 | ||
【低所得Ⅱ】 | 31万円 | ||
【低所得Ⅰ】 | 19万円 |
(注1)後期高齢者医療制度または介護保険のいずれかの自己負担額が「0」の場合、対象となり
ません。
(注2)自己負担の合算額から自己負担限度額を控除した額が、支給基準額(500円)を超えな
い場合は対象となりません。
(注3)差額ベッド代や、入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません
。
上記自己負担限度額を参考にして支給対象に該当するときは、広域連合に申請してください。
[申請に必要なもの]
被保険者証、介護保険証、口座情報のわかるもの
※申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印かんが必要です。
特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部(第Ⅷ、第Ⅸ因子に由来するもの)、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合、医療機関等の窓口でお支払いいただく自己負担限度額は月額1万円(※)です。ただし、特定疾病療養受療証が必要になりますので、お住まいの市区町村の担当窓口に申請してください。
※ 月の途中に75歳となられた方の場合、その誕生日月については、特例として、後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、月額5,000円になります。(それまで加入していた医療保険(国保・会社の健康保険等)の自己負担限度額については、それぞれご確認ください。)
葬祭費
被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行った方に対して、葬祭費として50,000円を支給します。
市区町村担当窓口に申請してください。
[申請に必要なもの]
被保険者証、申請書、申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬儀の領収書等)、口座情報のわかるもの
※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給対象とはなりませんので、ご注意ください。
※申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印かんが必要です。
一部負担金の免除制度
被保険者または被保険者が属する世帯の世帯主もしくは生計を主として維持している方がおおむね過去1年以内に、災害により住宅や家財その他の財産について著しい損害を受けたとき、事業の廃止・失業等により著しく収入が減少したとき、死亡もしくは心身に重大な損害を受けまたは長期入院したとき、のいずれかに該当し、住民税が免除された方等で、一部負担金を支払うことが困難と認められた場合は、6ヶ月間に限り、一部負担金が免除される場合がありますので、お住まいの市区町村担当窓口にご相談ください。ただし、同一事由による再免除はありません。
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金
給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
詳しくはこちら(新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金)をご覧ください。
後期高齢者医療制度で受けられる給付の公金受取口座について
令和5年1月より、マイナポータル等にて給付金の公金受取口座を国に登録している方は、給付の支給申請の際に公金受取口座を選択できるようになりました。 詳しくはこちらをご覧ください。