マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
令和3年10月20日から本格運用が始まりました。
「マイナ受付」のステッカー・ポスターが貼ってある医療機関や薬局で利用できます。
なお、従来の保険証もこれまでどおりお使いいただけます。
利用登録の手続き
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナンバーカードを取得し、マイナポータルで健康保険証利用登録の手続きをする必要があります。
利用登録の手続きは、医療機関・薬局の受付(顔認証付きカードリーダー)でも行うことができます。
⇒マイナポータルサイトはこちらから
健康保険証利用の申し込みやマイナンバーカードについてのお問合せ先
⇒マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
利用できる医療機関・薬局
専用のカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用が可能です。また、対応している医療機関・薬局では、目印として「マイナ受付」のポスター・ステッカー等が掲示されます。
⇒対応している医療機関・薬局を知るにはこちらから
※カードリーダーが設置されていない病院等では、資格確認書が必要となりますのでご注意ください。
マイナンバーカードを保険証として利用するメリット
- 引越しなどで保険者が変わった時も、新しい資格確認書の発行を待たずに、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。
- 顔認証付きカードリーダーで受付が自動化され、本人確認と保険資格確認が一度にできます。
- 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える医療費の一時支払いが免除されます。
- 本人が同意すれば、初めての医療機関等でも今までに使った正確な薬の情報が医師等と共有できます。
- 自分が処方された薬や、健康診査の受診結果がマイナポータルで閲覧できるようになります。
- 医療費通知情報について、マイナポータルで閲覧できるようになります。ただし、柔整・あんま・はり・きゅう、訪問看護など一部閲覧できない情報があります。
外部リンク
厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用についてお知らせします
マイナポータル:マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
リーフレット
「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」(PDF)(内閣府・総務省・厚生労働省)
マイナンバーカードの交付申請
マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、ぜひこの機会に申請をお願いします。
⇒マイナンバーカードの申請方法はこちら
⇒お問合せはマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へ
マイナンバーカードに関するご質問等について
マイナンバーカードの発行またはマイナンバーカードの保険証利用について、以下のリンクから、よくあるご質問をご参照ください。
マイナンバーカード総合サイト よくあるご質問
https://www.kojinbango-card.go.jp/faq/(外部リンク)
大阪府後期高齢者医療広域連合 よくあるご質問
https://www.kouikirengo-osaka.jp/faq/index.html