平成20年4月から後期高齢者医療制度スタート
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保険料の徴収猶予と減免

保険料の徴収猶予と減免

被保険者又は保険料の連帯納付義務者(※)が、下表の(1)〜(3)の理由のいずれかに該当し、保険料の全部又は一部を一時に納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に保険料の徴収(納付)が最長1年猶予される場合があります。
また、同じ理由により、保険料の全部又は一部を納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に、保険料が減額又は免除される場合があります。
※ 連帯納付義務者・・・被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者

〔徴収猶予・減免の判定基準〕
(1)
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
(2)
被保険者又は保険料の連帯納付義務者の収入が事業の不振、休業もしくは廃止又は失業等の理由により著しく減少したとき
(3)
被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき

申請には申請書のほか、罹災証明書、収入申告書、所得を証明する書類、収監証明書等が必要になる場合があります。具体的な必要書類や、ご自身が減免の対象となるかについては、お住まいの市区町村までお問い合せください。

                                        

申請

                                     

申請には申請書のほか、診断書や収入申告書、所得を証明する書類等が必要となる場合があります。ご自身が減免の対象になるかについては、お住まいの市区町村までお問い合わせください。

(申請書等の様式)
後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第33号)[PDF]
後期高齢者医療保険料減免申請書(記入例)[PDF]