保険料の徴収猶予と減免
下表の(1)〜(4)の理由のいずれかに該当し、保険料の全部又は一部を一時に納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に保険料の徴収(納付)が最長1年猶予される場合があります。
また、(1)〜(3)の理由のいずれかに該当し、保険料の全部又は一部を納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に、保険料が減額又は免除される場合があります。
〔徴収猶予・減免の判定基準〕
(1)
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
(2)
被保険者又は保険料の連帯納付義務者(※)の収入が事業の不振、休業もしくは廃止又は失業等の理由により著しく減少したとき
(3)
被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき
(4)
資力があると見込まれる被保険者が、認知症などによりその資力の活用ができない状態で生活保護の適用を受けた急患等として医療機関等を受診したとき
※ 連帯納付義務者・・・被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者(普通徴収に限る)
申請
申請には申請書のほか、罹災証明書、診断書、収入申告書、所得を証明する書類および収監証明書等が必要となる場合があります。具体的な必要書類や、ご自身が徴収猶予または減免等の対象になるかについては、お住まいの市区町村までお問い合わせください。
(申請書等の様式)
後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第33号)[PDF]
後期高齢者医療保険料減免申請書(記入例)[PDF]