新たな高齢者医療制度の創設
平成20年4月から老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わりました。75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入し、医療給付等を受けることになります。
運営のしくみ
都道府県ごとに、全ての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が、後期高齢者医療事務(被保険者の資格認定・管理、被保険者証の交付、保険料の賦課、医療給付等)を行います。市町村では、保険料の徴収と窓口業務(届出・申請受付等)を行います。
財源構成
財源については、患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援金(約4割)のほか、高齢者からの保険料(約1割)によって賄います。