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 大阪府後期高齢者医療広域連合では、はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術に係る療養費の受領委任制度の導入に伴い、暫定措置として令和2年3月審査分(令和2年3月10日締切分)までは、代理受領の取扱いを行っておりましたが、令和2年3月施術以降分や月遅れの請求、返戻分も含めて、すべてのはり・きゅう、あん摩・マッサージの療養費の申請に係る代理受領の取扱いは令和2年3月10日の締め切りをもって終了しました。
 つきましては、令和2年3月11日以降の申請は、受領委任分の申請を除いて、すべて「償還払い」(被保険者への直接払い)の取扱いとなりますので、ご留意ください。

詳しくは下記をご確認ください。
≪施術者の皆さまへ≫

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