後期高齢者医療制度で受けられる給付
特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部(第Ⅷ、第Ⅸ因子に由来するもの)、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合、医療機関等の窓口でお支払いいただく自己負担限度額は月額1万円(※)です。ただし、特定疾病療養受療証もしくは特定疾病区分が併記された資格確認書が必要になりますので、お住まいの市区町村の担当窓口に申請してください。
※ 月の途中に75歳となられた方の場合、その誕生日月については、特例として、後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、月額5,000円になります。(それまで加入していた医療保険(国保・会社の健康保険等)の自己負担限度額については、それぞれご確認ください。)
【申請の流れ】
以下書類を持参し、市区町村担当窓口で申請してください。
・特定疾病療養受療証交付申請用 意見書 (参考様式)
・申請書
※市区町村担当窓口で印刷した場合は、被保険者氏名など一部の情報が記載された状態で印刷されます。
以下書類を持参し、市区町村担当窓口で申請してください。
・特定疾病療養受療証交付申請用 意見書 (参考様式)
・申請書
※市区町村担当窓口で印刷した場合は、被保険者氏名など一部の情報が記載された状態で印刷されます。
申請書等の提出先は原則としてお住まいの 市町村の窓口 です。