後期高齢者医療制度で受けられる給付
移送費
負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一次的、緊急的な必要性があって医療機関へ移送された場合に、申請に基づき、広域連合が認めた場合に限り支給します。
支給に当たっては、次の①~③をすべて満たしていることが必要となります。
※医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給対象とはなりませんので、ご注意ください。
※移送の経路や手段などは、その状況に応じた最も経済的な内容で算定した額の範囲内での給付となります。
① 当該移送の目的である療養が、保険診療として適切であること。
② 移送の原因である疾病又は負傷により、移動をすることが著しく困難であったこと。
③ 緊急その他やむを得なかったこと。
※特に③については、転院をしないことが生命に関わる場合など、厳格な基準にて判断しております。
【支給対象となる例】
・負傷した患者が災害現場等の救急車が利用できない状況で、医療機関に緊急に移送され
た場合。
・離島等での疾病・負傷で、その症状が重篤であり、かつ付近の医療機関では必要な医療
が不可能、又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機
関に移送された場合。
・移動困難な患者であって、患者の症状からみて、移送元の医療機関の設備等では十分な診療
ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
・負傷した患者が災害現場等の救急車が利用できない状況で、医療機関に緊急に移送され
た場合。
・離島等での疾病・負傷で、その症状が重篤であり、かつ付近の医療機関では必要な医療
が不可能、又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機
関に移送された場合。
・移動困難な患者であって、患者の症状からみて、移送元の医療機関の設備等では十分な診療
ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
【支給対象とならない例】
・自己都合(患者希望)とみられるもの(自宅近くへの転院など)。
・通院時の移送。
・医療機関以外の場所への移送(退院など)。
・事前に予定されていた転院。
・自己都合(患者希望)とみられるもの(自宅近くへの転院など)。
・通院時の移送。
・医療機関以外の場所への移送(退院など)。
・事前に予定されていた転院。
【申請の流れ】 ※申請できるのは原則として被保険者(ご本人)様となります。
以下書類を持参し、市区町村担当窓口で申請してください。
・医師の意見書
※救急車が利用できなかった理由や、緊急性を要する記述があるもの。
参考様式 移送を必要とする医師の意見書
・移送経路を示した地図
・領収書
・申請書 記入例
※市区町村担当窓口で印刷した場合は、被保険者氏名など一部の情報が記載された状態で印刷されます。
以下書類を持参し、市区町村担当窓口で申請してください。
・医師の意見書
※救急車が利用できなかった理由や、緊急性を要する記述があるもの。
参考様式 移送を必要とする医師の意見書
・移送経路を示した地図
・領収書
・申請書 記入例
※市区町村担当窓口で印刷した場合は、被保険者氏名など一部の情報が記載された状態で印刷されます。
申請書等の提出先は原則としてお住まいの 市町村の窓口 です。