後期高齢者医療制度で受けられる給付

高額療養費

同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(限度区分等によって設定されます)を超えた部分について支給します。(入院の場合の窓口負担は世帯単位の限度額までとなります。)

  • 入院したときの食事代(食事療養)や保険診療のきかない差額ベッド代など(選定療養)は、対象となりません。
  • 選定療養とは、保険適用を前提としない患者が特別に希望する医療として、患者が選定し、全額自己負担とすることによって患者の選択の幅を広げようとするものです。

支給について

以前に高額療養費の申請をして口座登録がある方
診療月から最短で3か月後に当該口座に振り込みます。

口座登録のない方
診療月から最短で3か月後に勧奨通知を送付しますので、市区町村担当窓口で申請手続きを行ってください。
郵送による提出も可能です。
一度申請していただくと、次回以降の申請は不要となり、高額療養費は自動的に指定された口座に振り込まれます。

長期間申請されなかった場合、時効により支給を受けられなくなりますのでご注意ください。

※高額療養費は、医療機関から送付される「診療報酬明細書」に基づいて支給を行うため、「診療報酬明細書」の送付が遅れている場合には、申請のご案内または支給決定通知書が届くのが遅くなる場合があります。
また、診療報酬明細書の再審査や取り下げ等の理由によって、勧奨通知にて通知した金額から変更される場合があります。


※医療機関での窓口負担額は10円未満が四捨五入された金額になるため、高額療養費の計算における自己負担額と異なる場合があります。
ただし、負担割合が3割負担の方で、同一医療機関にて、自己負担限度額までお支払いになっている場合などは、窓口負担額の計算を1円単位で行っています。


振込先に公金受取口座を利用できます(被保険者本人名義のみ)

公金受取口座についてはこちら

後期高齢者医療制度で受けられる給付の公金受取口座について(リンク先)
高額医療費制度の見直しについて(令和8年8月から)

【月ごとの自己負担限度額】

<令和8年8月診療分から令和9年7月診療分まで>

制度の仕組み(概略)

低所得Ⅱ:世帯の全員が住民税非課税の方(低所得Ⅰ以外の方)。
低所得Ⅰ:世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は826,500円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
自己負担割合についてはこちら

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、自己負担割合が2割となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり3,000円までとする配慮措置があります。
配慮措置についてはこちら


【75歳の年齢到達月の自己負担限度額】

<令和8年8月診療分から令和9年7月診療分まで>
制度の仕組み(概略)

高額療養費(外来年間合算)について

計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で負担割合が1割と2割の方については、計算期間内に負担割合が1割と2割の月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合はその額を除く)を合算し、上限額を超えた場合に、その超えた額を後日払い戻します。


支給について

月間の高額療養費の支給を受けたことがある方で、外来の医療費の自己負担額が上限額を超えていることが当広域連合で確認出来る場合、月間の高額療養費の振込先と同じ口座へ自動的に支給します。


申請について

以下の方には11月頃に勧奨通知を送付しますので、市町村窓口で申請手続きを行ってください。

  • 口座登録がない方
  • 計算期間途中に医療保険が異動している方(※高額療養費の支給を受けていても申請書をお送りします)