後期高齢者医療制度で受けられる給付
一般診療
急病やお引越し直後などのやむを得ない理由により、被保険者資格の確認(資格確認書等の提示やオンライン資格確認)を受けずに診療を受けて医療費の全額を支払ったとき、申請により一部負担金を差し引いた金額の払い戻しが受けられます。(広域連合がやむを得ない理由と認めた場合に限られます。)
※支給対象となるのは、保険点数に応じた費用額(被保険者資格の確認を受けて受診した場合の金額)となります。
※医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給対象とはなりませんので、ご注意ください。
申請書等の提出先は原則としてお住まいの 市町村の窓口 です。