保険料の徴収猶予と減免
保険料の徴収猶予と減免
下表の(1)〜(4)の理由のいずれかに該当し、保険料の全部又は一部を一時に納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に保険料の徴収(納付)が最長1年猶予される場合があります。
また、(1)〜(3)の理由のいずれかに該当し、保険料の全部又は一部を納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に、保険料が減額又は免除される場合があります。
※ 連帯納付義務者・・・被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者(普通徴収に限る)
申請
申請には申請書のほか、罹災証明書、診断書、収入申告書、所得を証明する書類および収監証明書等が必要となる場合があります。具体的な必要書類や、ご自身が徴収猶予または減免等の対象になるかについては、お住まいの市区町村までお問い合わせください。
(申請書等の様式)
後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第33号)[PDF]
後期高齢者医療保険料減免申請書(記入例)[PDF]