窓口負担割合が2割負担となる方の自己負担割合の負担額の増加に伴う配慮措置について
(令和4年10月診療分から令和7年9月診療分まで)
自己負担割合が2割負担となる方について、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間については、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が適用されます(入院の医療費は対象外)。

同一の医療機関の受診では、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱いです。
医療機関が複数の場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日、高額療養費として払い戻します。
●自己負担額が3,000円になるわけではありません。
月ごとの自己負担限度額
<令和4年10月診療分から令和7年9月診療分まで>
課税区分 | 限度区分(所得区分) | 負担割合 | 外来受診(個人単位) | 外来受診+入院(世帯単位) |
課税世帯 | 一般 | 2割 | 6,000円+(外来個人の総医療費(注1)-30,000円)×0.1 又は 18,000円 のいずれか低い方 (年間上限144,000円) |
57,600円 ※過去12か月間に3回以上高額療養費 の支給(限度額を超えた支給) があった場合、4回目以降は 44,400円になります。 |
(注1)外来個人の総医療費は、30,000円未満の場合は30,000円で計算します。
特定疾病や、国・府公費をお持ちの場合は、計算方法が異なる場合がありますので、ご留意ください。
75歳の年齢到達月の特例
月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる方は、その誕生日月に限り、「誕生日前の医療保険(国民健康保険や会社の健康保険等)」と「誕生日以後の後期高齢者医療保険」の2つの制度に加入することとなるため、自己負担限度額が通常月の2分の1(半額)になります。
※1日生まれの方など、75歳の誕生月に加入している制度が後期高齢者医療のみの場合は、対象外となります。
※世帯単位での自己負担限度額は上の表と同じです。
75歳の年齢到達月の自己負担限度額
<令和4年10月診療分から令和7年9月診療分まで>
課税区分 | 限度区分(所得区分) | 負担割合 | 外来受診(個人単位) | 外来受診+入院(個人合算) |
課税世帯 | 一般 | 2割 | 6,000円+(外来個人の総医療費(注1)-30,000円)×0.1 又は 9,000円 のいずれか低い方 |
28,800円 |
(注1)外来個人の総医療費は、30,000円未満の場合は30,000円で計算します。
特定疾病や、国・府公費をお持ちの場合は、計算方法が異なる場合がありますので、ご留意ください。
<関連リンク>
高額医療費