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マイナンバー利用案内Q&A

 令和3年3月22日から順次、原則として75歳以上のすべての被保険者の皆様へ、「重要」と書かれた白色の封筒で、「マイナンバーカードの健康保険証利用案内」というお知らせをお送りしています。   
 こちらは、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになることをお知らせするためのものです。   
 また、これにあわせて、新しくマイナンバーカードを作りたいと思われる方のために、申請書(「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」)及び返信用封筒を同封しています。   
 なお、マイナンバーカードの交付申請は「任意」であり、健康保険証は今までどおり、すべての被保険者の皆様にお送りいたします。   
 こちらのお知らせにつきまして、質問と回答を掲載しますので、ご覧ください。
  
【参考資料】   
リーフレット:マイナンバーカードの健康保険証利用案内(PDF)   
※リーフレットには令和3年3月から利用できると記載しておりますが、国において本格運用の開始が延期されました。 令和3年3月31日現在、利用開始日は未定です。 なお、国によると令和3年3月4日から特定の保険医療機関等において実施のプレ運用(本格運用前のテスト)は継続することとしています。(厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
※市区町村窓口で受け付けできるかどうかは市区町村によって異なりますので、事前に電話等でご確認ください。

ご質問一覧

概要

ご質問詳細

@ 「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」は全員が必ず提出しなければならないものか。
こちらは、マイナンバーカードを作るための申請書ですので、マイナンバーカードの作成を希望されない方は提出しなくても構いません。
ただし、マイナンバーカードは、各種手続きにおけるマイナンバーの確認及び本人確認の手段として用いられるほか、電子証明書を使用したコンビニ交付サービスを利用できるなど、国民生活の利便性の向上に資するものですので、できるだけ多くの皆様に申請いただきたいと考えています。
A マイナンバーカードがなければ病院などで受診できなくなるのか。
今後も、今までどおり後期高齢者医療の保険証は発行いたします。マイナンバーカードをお持ちでなくても、保険証があればこれまでと同じように医療機関や薬局で利用することができます。
B マイナンバーカードを保険証として利用し始めたら、今持っている保険証を使うことができなくなるのか。また、今後、保険証は届かなくなるのか。
従来の保険証も引き続きお使いいただけます。また、マイナンバーカードを保険証として使われている方も含め、今までどおり保険証は発行いたします。
C 今後は、マイナンバーカードですべての医療機関や薬局で利用できるのか。
今後、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局ではマイナンバーカードで受診ができるようになりますが、カードリーダーが導入される時期については医療機関や薬局ごとに異なります。導入されていない医療機関や薬局では従来の保険証が必要となりますので、受診を希望される医療機関や薬局においてカードリーダーが導入されているかどうかご確認ください。また、マイナンバーカードで受診できる病院は3月下旬より厚生労働省のホームページに掲載される予定です。
D 既にマイナンバーカードを持っている(申請した)が、もう一度申請しなければならないのか。
既にマイナンバーカードをお持ちの方や申請された方は、新しくカードを作るための申請をする必要はありません。なお、マイナンバーカードをお持ちの方で、健康保険証利用の申込をされていない方は、利用申し込みを行う必要があります。
QAG
E 既にマイナンバーカードを持っている(申請した)のに、なぜ自分あてにこのような案内が来るのか。
今回のご案内は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになることをお知らせするためのものですので、カードをお持ちの方も含め、すべての被保険者のみなさまに送付しています。    
これに合わせてマイナンバーカードを作られる方に向けて申請書が同封されていますが、すでにカードをお持ちの方は新たに申請いただく必要はありません。
F 申請書の書き方で、注意することは。
同封しております記入例をご覧いただき、ご記載ください。
中段の枠内の申請日と申請者氏名についてはご本人がご記載ください。
その下の「署名用電子証明書※不要」及び「利用者証明用電子証明書 不要」の前の□(チェックボックス)は白抜きのままで申請していただきますようお願いいたします。マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、電子証明書が必要となりますので、塗りつぶしてしまうと、保険証としての利用ができなくなります。
G マイナンバーを作ったら、すぐ保険証として使えるのか。マイナンバーカードを保険証として利用するためには手続きが必要か。
保険証として利用するための事前登録が必要です。
同封のリーフレットの3ページ目をご参照いただき、以下の方法で申し込みください。   
@ お住まいの市区町村の窓口   
A セブン銀行ATM   
B 顔認証付きカードリーダーを導入している医療機関・薬局
C スマートフォン
H マイナンバーカードを作るのに費用はかかるのか。
マイナンバーカードの申請、保険証として利用するための登録手続きは無料です。
写真については各自で撮影していただく必要がございますが、市区町村によっては、無料の顔写真撮影、申請補助などのサービスを行っている場合もありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。なお、再発行は有料になることもあります。
I 自分のマイナンバーはどこで確認すればよいのか。
これまでに届いている通知カードをご確認ください。通知カードがない方は、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書によって確認ができます。
J 申請書送付先の「地方公共団体情報システム機構」とはどのような団体か。
「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」は、総務省が所管している地方共同法人(都道府県や市町村などの地方公共団体が主体となって業務運営を行う法人)で、マイナンバー制度に関する事業や地方公共団体の情報化推進するための事業などを行っています。
K 75歳未満の家族にはJ-LISからマイナンバーカード申請の案内が届いたが、75歳以上の者には広域連合から案内が届いた。なぜ75歳未満と75歳以上とで取扱いが違うのか?
75歳以上の方は、原則として全員が後期高齢者医療保険に加入しているため、被保険者証などを送付する機会に同封した方が効率的という考えのもと、国において取扱いを分ける方針とされました。そこで今回、「マイナンバーカードの健康保険証利用案内」を送付する機会に、マイナンバーカード申請の書類も広域連合からお送りしています。
L 75歳未満の家族に届いた申請書にはあらかじめ氏名・住所・生年月日等が印字されているのに、広域連合から届いた申請書が白紙なのはなぜか?
今回、広域連合から送付する書類は、マイナンバー制度のデータベースではなく、広域連合が保有する後期高齢者医療のデータベースを元に作成しています。この度、個人情報管理上、やむを得ず申請書への印字はせずに送付しています。お手間をおかけしますが、個人情報の漏洩を防ぐため、何卒ご了承ください。
M 国によると本格運用については、令和3年10月までに開始する予定としているが、利用登録もできないのか。
健康保険証利用の登録手続きは、これまでどおり可能です。事前のご登録をご検討ください。
QAG
N その他:マイナンバーについて詳しく知りたい
電話:マイナンバー総合フリーダイヤル(0120−95−0178)におかけください。
音声ガイダンスが流れますので、カードを申請したい方は「1」を
マイナンバーカードを保険証として利用する申込については「4」、つづいて「2」を押してください。

◎厚生労働省ホームぺージ
  マイナンバー制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html
  マイナンバーの保険証利用について(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)