被保険者の皆さんに負担いただく保険料額は、医療分保険料、子ども・子育て支援納付金分保険料についてそれぞれ被保険者全員に等しく負担いただく均等割額(応益分)と所得(賦課のもととなる所得金額)に応じて負担いただく所得割額(応能分)を計算した合計額となります。保険料は被保険者一人ひとりについて算定・賦課します。保険料率(均等割額並びに所得割率)は同じ後期高齢者医療広域連合の区域内では、原則として均一です。
保険料額
=
医療分
賦課限度額85万円
均等割額
64,931円(年額)
所得割額
基礎控除後の総所得金額等
×11.51%(所得割率)
+
子ども分
賦課限度額2.1万円
均等割額
1,373円(年額)
所得割額
基礎控除後の総所得金額等
×0.24%(所得割率)
世帯内の被保険者の年齢、後期高齢者医療制度に加入する前日の健康保険を選択し、(1)〜(3)に該当する令和7年中の収入額及び所得額を入力(被保険者以外が世帯主の場合は、被保険者以外の世帯主欄も、年齢を選択し、(1)〜(3)に該当する令和7年中の収入額及び所得額を入力)し、保険料試算ボタンを押してください。
試算結果はあくまで目安ですので、実際の保険料と異なる場合があります。
(注意)
被保険者、その属する世帯の世帯主(被保険者でない場合も含む)につき算定した総所得金額等の合算額が次の基準に該当する世帯に属する被保険者については、医療分、子ども分の均等割額からそれぞれに掲げる割合を乗じて得た額が減額されます。
(注意)
後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した者で、資格取得日の前日において被用者保険(職場の健康保険等)の被扶養者で保険料負担のなかった方については、資格取得後2年間は、均等割額を5割軽減し、また当面の間、所得割額は賦課されません。
(注意) 上記1の(ア)に該当する方の均等割額については、(ア)の軽減割合が適用されます。
被保険者の所得の算出や保険料算定、軽減制度等の具体的な内容、ご不明な点は、広域連合事務局又は、お住まいの市区町村後期高齢者医療制度担当にお問合せください。