後期高齢者医療制度の保険料に関する公示送達について

公示送達

公示送達について

被保険者の方に保険料額(変更)決定通知書などの書類をお届けしておりますが、一部戻ってくることがあります。その時は調査を行い新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先がわからないときは、高齢者の医療の確保に関する法律第112条の規定で準用する地方税法第20条の2に基づく「公示送達」の手続きを行います。
公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。これまで保険料額(変更)決定通知にかかる公示送達は大阪府後期高齢者医療広域連合内の掲示場に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法第20条の2の改正に伴い、従来の方法に加えて当広域連合ホームページに公示送達書を掲示する方法で掲示を行います。

 

プライバシーの確保への配慮について

個人情報取扱事業者が個人情報を違反又は不当な行為を助長し、又は誘発する恐れがある方法により利用することは個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法とする。)の規定により禁止されています。例えば、当ページから取得した氏名等の個人情報を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイトに掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。

 

その他禁止事項

・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどしてウェブサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為を禁止します。これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 

公示送達一覧

 

 

公示送達に関するお問い合わせ先

資格管理課保険料係
電話:06-4790-2028