給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
対象者
以下のすべてを満たす方
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
支給額
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
また、1日当たりの支給額には上限があります。
適用期間
令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間
ただし、労務不能であった日ごとにその翌日から2年を経過したときは時効により申請ができなくなりますので、ご注意ください。
※入院が継続する場合等は最長1年6月まで
申請
申請には医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要となります (所定の様式はこちらへ)。申請を希望する場合は、必ず事前にお住まいの市町村までお問い合わせください。
※臨時的な取扱い(令和4年8月9日厚生労働省事務連絡による)
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降の申請については、当面の間、後期高齢者医療傷病手当金支給申請書C(医療機関記入用)の添付は不要とします。
ただし、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を後期高齢者医療傷病手当金支給申請書A(被保険者記入用)の事業主記入欄で事業主に証明していただくことが必要です。