後期高齢者医療制度の保険料について
被保険者の皆さんに負担いただく保険料額は、被保険者全員に等しく負担いただく均等割額(応益分)と所得(賦課のもととなる所得金額)に応じて負担いただく所得割額(応能分)の合計額となり、被保険者一人ひとりについて算定・賦課します。
保険料率(均等割額並びに所得割率)は同じ後期高齢者医療広域連合の区域内では、原則として均一になります。
保険料額=均等割額(応益分)+所得割額(応能分)
大阪府後期高齢者医療広域連合では、
- 均等割額は、54,111円(年額)です。
- 所得割額は、次のように計算します。
所得割額 = 基礎控除後の総所得金額等 × 10.52%(所得割率)
※ 令和2年度保険料の賦課限度額は、64万円(年額)です。
後期高齢者医療の被保険者の保険料の試算ができます。
世帯内の被保険者の年齢、後期高齢者医療制度に加入する前日の健康保険を選択し、(1)〜(3)に該当する令和元年中の収入額及び所得額を入力(被保険者以外が世帯主の場合は、被保険者以外の世帯主欄も、年齢を選択し、(1)〜(3)に該当する令和元年中の収入額及び所得額を入力)し、保険料試算ボタンを押してください。
試算結果はあくまで目安ですので、実際の保険料と異なる場合があります。
(注意)
- 軽減の判定は、その年度の賦課開始日(4月1日。4月2日以降に加入した場合は加入した日)の世帯状況で行います。賦課開始日時点の世帯状況で入力してください。
- 損益通算、損失の繰越控除がある場合、このシステムでは試算できません。(マイナスの数値は入力できません)
- 均等割額の軽減判定では、専従者控除、譲渡所得に係る特別控除等の税法上の規定は適用されないため、これらの控除がある場合、このシステムでは試算できません。
- 令和2年1月2日以降に65歳になられた被保険者の方は、公的年金等控除額の関係で試算できません。
- 後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、当面の間、所得割額は賦課されず資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額の5割が軽減されますので、被用者保険の被扶養者であった方は、次の試算条件表の「後期高齢者医療制度に加入する前日の健康保険」の選択肢にご留意ください。
1.均等割額の保険料軽減について
被保険者、その属する世帯の世帯主(被保険者でない場合も含む)につき算定した総所得金額等の合算額が次の基準に該当する世帯に属する被保険者については、均等割額からそれぞれに掲げる割合を乗じて得た額が減額されます。
- (ア)基礎控除額(33万円)を超えず、被保険者全員の各所得が0円となるとき(公的年金等控除額は、80万円として計算) 10分の7(※)
- (イ)基礎控除額(33万円)を超えないとき 10分の7.75(※)
- (ウ)基礎控除額(33万円)+28.5万円×被保険者数を超えないとき 10分の5
- (エ)基礎控除額(33万円)+52万円×被保険者数を超えないとき 10分の2
- ※保険料均等割軽減特例の見直しにより、(ア)の基準に該当する場合、平成31年度の均等割軽減は8割軽減でしたが、令和2年度の均等割軽減は7割軽減に変更されます。また、(イ)の基準に該当する場合、平成31年度の均等割軽減は8.5割軽減でしたが、令和2年度の均等割軽減は7.75割軽減に変更されます。(なお、令和3年度には7割軽減へ変更されます。)
(注意)
- 基礎控除額等の数値については、今後の税法改正等により変動する場合があります。
- 軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
- 当面の間、年金収入について、公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金に係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。
2.被用者保険の被扶養者であった方の保険料軽減について
後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した者で、資格取得日の前日において被用者保険(協会けんぽ(旧 政府管掌健康保険)、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合)の被扶養者で保険料負担のなかった方については、資格取得後2年間は、均等割額を5割軽減し、また当面の間、所得割額は賦課されません。
(注意)
上記1の(ア)または(イ)に該当する方の均等割額については、それぞれの軽減割合が適用されます。
被保険者の所得の算出や保険料算定、軽減制度等の具体的な内容、ご不明な点は、広域連合事務局又は、お住まいの市区町村後期高齢者医療制度担当にお問合せください。
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