保険料は、医療給付等を行うために必要な経費をもとに算定します。
被保険者の皆さんに負担いただく保険料額は、被保険者全員に等しく負担いただく被保険者均等割額(応益分)と所得(賦課のもととなる所得金額)に応じて負担いただく所得割額(応能分)の合計額となり、被保険者一人ひとりについて算定・賦課します。
保険料率(被保険者均等割額並びに所得割率)は同じ後期高齢者医療広域連合の区域内では、原則として均一になります。
保険料額=被保険者均等割額(応益分)+所得割額(応能分)
大阪府後期高齢者医療広域連合では、
※ 平成26年度保険料の賦課限度額は、57万円(年額)です。
世帯内の被保険者の年齢、後期高齢者医療に加入する前日の保険を選択し、(1)〜(3)に該当する平成25年中の収入額及び所得額を入力(被保険者以外が世帯主の場合は、被保険者以外の世帯主欄も、年齢を選択し、(1)〜(3)に該当する平成25年中の収入額及び所得額を入力)し、保険料試算ボタンを押してください。
試算結果はあくまで目安ですので、実際の保険料と異なる場合があります。
(注意)
被保険者、その属する世帯の世帯主(被保険者でない場合も含む)につき算定した総所得金額等の合算額が次の基準に該当する世帯に属する被保険者については、被保険者均等割額からそれぞれに掲げる割合を乗じて得た額が減額されます。
(注意)
所得割額を負担する方のうち、保険料の算定に用いる「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下の方については、所得割額を一律5割軽減します。
後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した者で、資格取得日の前日において被用者保険(協会けんぽ(旧 政府管掌健康保険)、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合)の被扶養者で保険料負担のなかった方については、被保険者均等割額を9割軽減し、 所得割額は課されません。
平成26年度においては、年額 5,260円となります。
被保険者の所得の算出や保険料算定、軽減制度等の具体的な内容、ご不明な点は、広域連合事務局又は、お住まいの市区町村後期高齢者医療制度担当にお問合せください。